中川行政書士事務所のサービス内容

A)相続に関する手続きについて
 
①遺言書作成

お子さんのいないご夫婦・ご夫婦の一方が再婚者・内縁関係(実質夫婦だけど入籍していない)の場合、遺言書を作成しないでご夫婦の一方が亡くなってしまうと、愛するご家族に遺産が思うように遺せなくなってしまう危険が非常に高いのが現状です。また、息子の嫁がかいがいしく介護をしてくれるので、遺産を遺してあげたいと思っても、遺言書がなければできません。早めの遺言書作成は家族への思いやりです。ボケてしまっては遺言書の作成はできません。(意識がはっきりしているときに医師2人の立ち合いがあれば可能)

日本では、遺言は口頭のみによるものは認められず、文書として作成する必要があります。せっかく作るならば法的効力のある遺言書を作りましょう。起案から手続きまでお任せください。また、ご自身で作成する際には法的効力がある遺言書を作るお手伝いのみをすることも可能です。遺言書を作成して、愛するご家族を「争族」、「争続」から守りましょう。
 
遺言書は大きく分けて

1自筆証書遺言→気軽に書け、費用もかからないのがメリット。全文手書きであることが必要になります。ワープロ・パソコン作成はNG。手書きによる日付と署名・印鑑が必要。デメリットは方式不備による無効が多く、ご本人(遺言者)が遺言書を書いても発見されず、実現されないこともあります。
また、ご本人の死亡後、勝手に遺言書を開封してはいけません。相続人が家庭裁判所にて「検認」という手続きをして、民法上の形式にあてはまった有効な遺言書であることのお墨付きにしないと遺言書の執行はできません。書くのは簡単ですが、本人死亡後の家族の負担が増えます。
 

2公正証書遺言→公証人(元裁判官や検察元管・元法務局長など法律のプロ)が作成するので方式不備はありえません。また公証役場が原本を保管するので遺言書の紛失の際にも安心。ご本人(遺言者)の死亡後の「検認」も不要であることがメリット。
デメリットは、手間暇とお金がかかります。公証人との打ち合わせが必要になったり、必ず本人が公証役場まで出向かないといけません。また、公証人に支払う費用がかかります。ご本人が公証人に口述し、実際の文章は公証人が作成します。弊所では遺言書の起案から公証人との打ち合わせを代行致します。また、公正証書作成当日の公証役場へのご同行も致します。
 

 

②任意後見契約書作成

 

老後の安心に備えて準備をしましょう。ご家族の負担軽減も期待でき、遺言書と並んで、「ご家族への思いやり」です。

 

認知症になって判断能力が失われてしまう前に(ボケてしまう前に)そうなった時に自分に代わって財産の管理や必要な契約の締結をお願いする後見人の予約をしておくのが任意後見契約です。ボケてしまうと、ご自身での預貯金の引き出しもできなくなります。また、介護保険の手続きや介護施設との利用契約もできなくなってしまいます。ご自身が元気なうちに、信頼できる方に頼んでおきましょう。厚生労働省によると、平成24年の認知症高齢者は462万人、65歳以上の7人に一人が認知症を発症しているといわれています。

 

任意後見契約は、公正証書による契約が必要です。下準備がありますので、なかなか気が進まない方も多いようです。作成の下準備や公証人との打ち合わせは弊所で代行致します。また、ご自身で作成される方のお手伝いのみをすることもできます。
 

 

③尊厳死宣言公正証書作成
 
近年、病気で回復の見込みがない状態になったときに、死期を先延ばしにするだけの延命治療はせず、自然死を望む方が増えてきました。医療現場では長らく、1分でも1秒でも延命するための処置を行ってきました。しかしそれでは患者様ご本人がいたずらに苦痛を感じ安らかな最期を迎えることができず、患者様の人間としての尊厳を害しているという考えから、患者様ご本人の意思を尊重することが重視されるようになってきています。そして、患者様ご本人の意向を厳格な様式の公正証書にて作成することにより、ご家族や知人・医療関係者への周知を図る方も増えてきています。
また、尊厳死という方針に反対される可能性のある親族や知人に対し、説得力が増すのは公正証書という方式で作成された尊厳死宣言書です。尊厳死宣言公正証書を医師に示すことにより、尊厳死を受け入れられる率は9割5分といわれています。人生最期の大切な意思決定の方法として尊厳死公正証書を作成してはいかがでしょうか。
 

 

④遺言執行
 
遺言書を作成した本人が死亡すると、遺言書に基づいて遺言事項を実現しますが、平日の日中に金融機関や役所と連絡を取ったり出向く必要があります。記入する書類も多く、手続きが煩雑なため、お忙しい皆様に代わり弊所にて弊所にて行わせていただきます。また、認知など一定の事項については遺言執行者が必要となります。
 

 
⑤相続財産の調査・相続人特定調査
 
被相続人(亡くなられた方)が遺された不動産やその他の財産が、どういったものがどの程度あるのかを調査いたします。並行して、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を追うことにより、法律上の相続人(財産をもらう権利がある人)を調査・確定致します。これらの調査は平日の日中に金融機関や役所と連絡を取ったり出向く必要があります。お忙しい皆様に代わって弊所が調査させていただきます。また、ご自身で財産調査や相続人調査をしてみようと思われる方へのサポートも承っております。
 

 
⑥遺産分割協議書の作成
 
相続人が複数人の場合、⑤の相続人確定・財産調査を経て、相続人全員で相続財産について、誰がどう引き継ぐかを決めて文書にしないと、各相続人が財産を引き継いだり、自分のものにする手続きができません。相続人の皆様間にて合意があった財産について、弊所では遺産分割協議書を作成させていただきます。相続人に未成年者がいる場合などは他にも手続きが必要になりますのでご相談ください。
 

 
⑦相続手続き
 
⑥の遺産分割協議を経て、相続財産を相続人の財産にする相続手続きを行います。この手続きも平日の日中に金融機関や役所と連絡を取ったり出向く必要があります。記入する書類も多く、お手続きが煩雑なため、お忙しい皆様に代わって弊所が手続きさせていただきます。また、ご自身で相続手続きをされる方へのサポートも承っております。

 

B)離婚や家族の問題について
 
様々な事情の元離婚する方が増えて、平成27年の離婚件数は全国で約22万5千件(厚生労働省「人口動態統計の年間推移」より)です。弊所では、離婚を考えている方のお話を伺っております。離婚話を切り出すのは9割が女性と言われています。同性同士でお気軽にお話してみませんか。もちろん男性の方のご相談も歓迎しております。奥様と話し合いをする際、女性行政書士の方が和やかに進む場合が多いです。お話をされた上で、婚姻を続ける決断をされた方もいらっしゃいます。
弊所では、機械的に離婚手続きを進めるのではなく、お一人ごとに丁寧にお話を伺い、ご相談者様が目指す人生に向かえるようにお手伝いをさせていただいています。また、近年増加している婚前契約(プレナップ)や夫婦関係調整の公正証書にも対応しております。
その他、離婚後の面会交流(子どもと一緒に生活していない親と子どもの交流)や離婚後の生活相談なども承っております。離婚後の生活相談については、役所への引継ぎや同行も行っております。結婚生活や、お子様・ご家族のことでご心配な点がありましたら、お気軽にご相談ください。弊所では子どもの貧困対策に積極的に取り組んでおります。

 

 
①離婚協議書作成
 
離婚する際には、後々のトラブルを避けるためにも公正証書による離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書に記載する事柄は、離婚届・財産分与・慰謝料・親権者・養育費・面会交流・年金分割などについてです。
公正証書を作成することにより、取り決め事項を守らないときはこの証書により差し押さえができたり、裁判所でも有利に働くことが多いです。そのようなことがなくても、大人同士の重要な取り決めは公正証書に記しておくと安心ですね。
 

 
②婚姻前契約書(プレナップ)の作成
 
ハリウッドセレブの婚前契約書が話題になることがありますね。日本でも、婚姻前契約書を作成することができます。プレナップは、これから結婚しようとするお二人が、なかなか普段は話題にしにくいこと、例えばお金のこと、お互いの両親のこと、浮気したときのことなどをしっかりとした書面にすることにより、心にわだかまりを持たず幸せな結婚生活を送るためのツールです。公正証書により作成したものは証拠能力も高くなりますので、一方が約束を破って争いになった時にはプレナップが有利に働きますが、弊所では、落ち着いて幸せな結婚生活を送るための確認、と捉えています。この契約書を作成すると、双方とも婚姻生活をとても前向きに積極的に送れるようです。
 

 
③夫婦関係調整公正証書の作成
 
夫婦の一方が良くないことをしてしまったときに、夫婦関係を元に戻すために前向きな宣誓を公正証書にしたものです。典型例が浮気です。夫婦間でもっとも「して欲しくないこと」が浮気ですよね。万が一、起こってしまい夫婦仲が悪くなってしまったときに作成することにより、してしまった方は決意を新たにでき、悲しい思いをした方はこの証書をお守り代わりに仲直りができます。
 

 
④子ども・家族に関するご相談
 
どんなことでもご相談ください。ご相談者様やご家族の前向きな人生に向けて尽力致します。また、適切に連携機関をご紹介しております。連携機関へご一緒することも可能です。

 

C)個人事業主様・会社様の法務や諸手続き
 
①各種契約書チェック及び作成
 
取引先から契約書を提示されても、言葉が難しく自社に不利な条件になっていないか分かりにくい時は、弊所にお持ちください。御社の目で契約書を拝読いたします。また、御社が契約書を作成しなくてはならない場合も弊所にお任せください。都度、対応させていただきます。
 
②宅建業・飲食業などの行政に対する許認可申請
 
御社のその許認可は更新の時期が迫っていませんか。また、新規事業を始められる場合も業種によっては許認可が必要になります。
一度、ご相談ください。
 
③その他企業法務
 
どんなことでもまずはお問い合わせください。御社のさらなる御発展に向けてお手伝いさせていただきます。